事前運動(じぜんうんどう)
公職選挙法において禁止されている違反行為のこと。
選挙に出馬する候補者は、選挙の告示または公示のあった日から投票の前日までの選挙運動が認められている。各候補者が選挙運動を同時に開始することで、無用の競争を避け、経済力が選挙運動規模に比例することを防ぐ狙いがある。選挙期間前に投票を求める行動を有権者に対して起こすと、事前運動として公職選挙法違反となる。
ただし、直接の投票依頼でなければ、テレビなどに出演して政策を述べたとしても政治活動として処罰の対象とはならない。
選挙に出馬する候補者は、選挙の告示または公示のあった日から投票の前日までの選挙運動が認められている。各候補者が選挙運動を同時に開始することで、無用の競争を避け、経済力が選挙運動規模に比例することを防ぐ狙いがある。選挙期間前に投票を求める行動を有権者に対して起こすと、事前運動として公職選挙法違反となる。
ただし、直接の投票依頼でなければ、テレビなどに出演して政策を述べたとしても政治活動として処罰の対象とはならない。
(2006年5月29日)
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