皇室典範(こうしつてんぱん)
皇室制度について定めた基本法。
象徴である天皇の身分は、日本国憲法で「世襲のもの」と規定されているだけで、その細目は国会が議決する皇室典範に委ねられている。皇室典範は皇位継承に関する事項のほか、皇室制度全般について定めている。
第1条では、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と規定し、現行の皇室典範では女性の天皇を排除する内容となっている。この規定をめぐり、男女平等の原則に反するのではないかという議論があったが、政府の見解は、歴史と伝統に基づいた皇室制度は男女平等を目指すこととは矛盾しないとしてきた。
一方、皇位継承制度について検討を重ねてきた皇室典範に関する有識者会議は、2005年11月、女性・女系天皇容認などを盛り込んだ報告書を小泉純一郎首相に提出している。
象徴である天皇の身分は、日本国憲法で「世襲のもの」と規定されているだけで、その細目は国会が議決する皇室典範に委ねられている。皇室典範は皇位継承に関する事項のほか、皇室制度全般について定めている。
第1条では、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と規定し、現行の皇室典範では女性の天皇を排除する内容となっている。この規定をめぐり、男女平等の原則に反するのではないかという議論があったが、政府の見解は、歴史と伝統に基づいた皇室制度は男女平等を目指すこととは矛盾しないとしてきた。
一方、皇位継承制度について検討を重ねてきた皇室典範に関する有識者会議は、2005年11月、女性・女系天皇容認などを盛り込んだ報告書を小泉純一郎首相に提出している。
(2006年1月5日)
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