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分限免職(ぶんげんめんしょく)

公務全体の機能を維持するため職員を免職させること。
公務員の身分を失わせる行政監督権の作用として、任命権者は、行政サービスの円滑な実施のために職員を免職させることができる。国家公務員法または地方公務員法に規定されている。分限免職は、精神疾患を理由に長期にわたり休職しているケースなど、職務遂行に支障がある公務員が対象となる。公務員の分限免職は、民間企業の「解雇」に相当する。職務上の義務違反について個人の責任を問う懲戒免職とは異なり、分限免職では個人の責任は問わない。公務員の身分を失わせて、公務全体の機能を維持することが目的とされる。当然のことながら労働基準法が適用され、少なくとも30日前までに免職の予告をしなければならない。懲戒免職の場合とは異なり、分限免職では退職金などの給付を受けることができる。
しかし、分限免職の処分が行われるケースは非常に珍しい。職務上の義務違反に対する制裁として行われる懲戒免職に比べて、免職させる基準の設定が難しいためだ。したがって、職員としての身分を持ったまま、長期間にわたって断続的に休職を繰り返している例もみられる。

(2006年1月5日)

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