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議案全文(外部サイト) | 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案要綱(外部サイト)
第一 特定公共施設等の用に供しようとする土地に関する特例 一 附則第三条の規定にかかわらず、土壌汚染対策法の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地(土壌汚染状況調査が行われていないものに限る。)を新たに特定公共施設等(公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設であって、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。二1及び2において同じ。)の用に供しようとする場合については、第三条(第一項ただし書を除く。)の規定を適用すること。 (附則第四条関係) 二1 一の場合において、新たに特定公共施設等の用に供しようとする土地が一の土地であるかどうかについては、都道府県知事が、2の届出に基づき、環境省令で定めるところにより調査しなければならないこと。 2 土壌汚染状況調査が行われていない土地を新たに特定公共施設等の用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならないこと。
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