みんなの政治 投稿機能の楽しみ方みんなの政治 投稿機能の楽しみ方  

現在位置:トップ > 国会議案 > 第164回国会 参法 164回20号 > 議案要綱

第164回国会 参法 164回20号 害虫等防除業の業務の適正化に関する法律案

ウオッチリストに追加

害虫等防除業の業務の適正化に関する法律案をウオッチリストに追加します。 他の人への公開または非公開を選択してください。

公開     非公開

登録する

害虫等防除業の業務の適正化に関する法律案をウオッチリストに追加しました。

ウオッチリストを見る

閉じる

議案要綱

議案全文(外部サイト)PDFファイル害虫等防除業の業務の適正化に関する法律案要綱(外部サイト)PDFファイル

第一 総則
一 目的
この法律は、害虫等防除業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保し、もって環境の汚染の防止及び人の健康の保護を図ることを目的とするものとすること。 (第一条関係)
二 定義
1 この法律において「害虫等防除業」とは、他人の依頼を受けて、宅地、農地、森林、草地、道路その他の土地又は建物その他の施設の害虫等防除(害虫、ねずみその他の動物であって政令で定めるものの防除又は除草であって、薬剤を使用して行うものをいう。以下同じ。)をする役務を提供する営業をいうものとすること。 (第二条第一項関係)
2 この法律において「害虫等防除業者」とは、第二の一1の登録を受けて害虫等防除業を営む者をいうものとすること。 (第二条第二項関係)
第二 登録等
一 登録
1 害虫等防除業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは環境大臣の、一の都道府県の区域内のみに営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないものとすること。(第三条第一項関係)
2 1の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うものとすること。 (第三条第二項関係)
3 2の更新の申請があった場合において、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有するものとすること。 (第三条第三項関係)
4 3の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとすること。 (第三条第四項関係)
二 登録の申請
1 一1の登録(一2の登録の更新を含む。以下「害虫等防除業の登録」という。)を受けようとする者は、次の事項を記載した登録申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならないものとすること。
? 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
? 営業所の名称及び所在地
? 害虫等防除の種類
? 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
? 第三の二1の害虫等防除業務主任者の氏名
? その他環境省令で定める事項(第四条第一項関係)
2 1の登録申請書には、害虫等防除業の登録を受けようとする者が四1?から?までに該当しない者であることを誓約する書面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならないものとすること。(第四条第二項関係)
三 登録の実施
1 環境大臣又は都道府県知事は、二1による登録申請書の提出があったときは、四1により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、二1?から?までの事項並びに登録の年月日及び登録番号を害虫等防除業者登録簿に登録しなければならないものとすること。 (第五条第一項関係)
2 環境大臣又は都道府県知事は、1による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならないものとすること。 (第五条第二項関係)
3 環境大臣又は都道府県知事は、害虫等防除業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならないものとすること。 (第五条第三項関係)
四 登録の拒否
1 環境大臣又は都道府県知事は、害虫等防除業の登録を受けようとする者が次のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないものとすること。
? 第四の四1により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
? 害虫等防除業者で法人であるものが第四の四1により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその害虫等防除業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
? 第四の四1により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
? 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
? この法律、農薬取締法第十一条若しくは第十二条第三項若しくは同法第十二条の二第二項の規定により定められた規則若しくは殺虫剤等の規制等に関する法律第二章第二節の規定又はこれらに基づく処分に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
? 法人でその役員のうちに?から?までのいずれかに該当する者があるもの
? 営業所について第三の二の要件を欠く者(第六条第一項関係)
2 環境大臣又は都道府県知事は、1により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならないものとすること。 (第六条第二項関係)
五 登録行政庁の変更の場合における届出等
1 害虫等防除業者は、害虫等防除業の登録を受けた後次のいずれかに該当して引き続き害虫等防除を営もうとする場合において一1により環境大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を従前の登録をした環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならないものとすること。
? 環境大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。
? 都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。
? 都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき。(第七条第一項関係)
2 害虫等防除業者が1の場合において第二の一1により環境大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の環境大臣又は都道府県知事の害虫等防除業の登録は、その効力を失うものとすること。 (第七条第二項関係)
六 変更の届出
1 害虫等防除業者は、二1に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨をその登録をした環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならないものとすること。(第八条第一項関係)
2 環境大臣又は都道府県知事は、1による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が四1?又は?に該当する場合を除き、届出があった事項を害虫等防除業者登録簿に登録しなければならないものとすること。 (第八条第二項関係)
3 二2は、1による届出について準用するものとすること。 (第八条第三項関係)
七 廃業等の届出
1 害虫等防除業者が次のいずれかに該当することとなった場合においては、それぞれに定める者は、その日から三十日以内に、その旨をその登録をした環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならないものとすること。
? 死亡したとき。 その相続人
? 法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であった者
? 法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
? 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
? 害虫等防除業を廃止したとき。 害虫等防除業者であった個人又は害虫等防除業者であった法人を代表する役員(第九条第一項関係)
2 害虫等防除業者が1?から?までのいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る害虫等防除業の登録は、その効力を失うものとすること。 (第九条第二項関係)
八 登録の抹消
環境大臣又は都道府県知事は、一2、五2若しくは七2により登録がその効力を失ったとき、又は第四の四1により登録を取り消したときは、当該害虫等防除業の登録を抹消しなければならないものとすること。 (第十条関係)
九 名義の利用等の禁止
1 害虫等防除業者は、その名義を他人に害虫等防除業のため利用させてはならないものとすること。(第十一条第一項関係)
2 害虫等防除業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、害虫等防除業を他人にその名において経営させてはならないものとすること。 (第十一条第二項関係)
第三 業務
一 業務規程
1 害虫等防除業者は、害虫等防除業の業務による環境の汚染及び人の健康に係る被害の発生を防止するため、害虫等防除業の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、第二の一1の登録を受けた後、遅滞なく、その登録をした環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならないものとすること。これを変更したときも、同様とするものとすること。 (第十二条第一項関係)
2 業務規程には、害虫等防除に使用する薬剤による環境の汚染及び人の健康に係る被害の防止に関する事項、害虫等防除を行う場所及びその周辺の地域内の居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)の健康の保護に関する事項その他環境省令で定める事項を定めなければならないものとすること。 (第十二条第二項関係)
二 害虫等防除業務主任者
1 害虫等防除業者は、営業所ごとに、環境省令で定めるところにより、第二の四1?から?までのいずれにも該当しない者であって都道府県知事が行う害虫等防除業務主任者の業務に必要な知識及び能力に関する講習を修了したもののうちから害虫等防除業務主任者を選任して、害虫等防除に使用する薬剤による環境の汚染及び人の健康に係る被害の防止その他の環境省令で定める害虫等防除に関する業務を行わせなければならないものとすること。 (第十三条第一項関係)
2 害虫等防除業者は、次のいずれかに該当する場合においては、当該営業所につき、次のいずれかに該当することを知った日から二週間以内に、害虫等防除業務主任者の選任をしなければならないものとすること。
? 害虫等防除業務主任者が第二の四1?から?までのいずれかに該当することとなったとき。
? 害虫等防除業務主任者が欠けるに至ったとき。(第十三条第二項関係)
三 証明書の携帯
1 害虫等防除業者は、環境省令で定めるところにより、害虫等防除業の業務に従事する従業者(以下「害虫等防除業務従業者」という。)に、害虫等防除業務従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないものとすること。 (第十四条第一項関係)
2 害虫等防除業務従業者は、利用者その他の関係者から請求があったときは、1の証明書を提示しなければならないものとすること。 (第十四条第二項関係)
四 害虫等防除業務従業者に対する講習
害虫等防除業者は、環境省令で定めるところにより、その害虫等防除業務従業者に対し、都道府県知事が行う害虫等防除業の業務に関する知識の習得及び能力の向上を図るための講習を受けさせなければならないものとすること。 (第十五条関係)
五 説明義務
害虫等防除業者は、害虫等防除をする役務であって害虫等防除業として提供されるものに係る契約を締結しようとするときは、当該契約の相手方に対し、環境省令で定めるところにより、次の事項を説明しなければならないものとすること。
? 当該役務において使用する薬剤の種類及び名称並びに当該薬剤が環境及び人の健康に及ぼす影響
? 環境の汚染及び人の健康に係る被害の防止のため、当該害虫等防除業者が講ずる措置並びに当該契約の相手方及び居住者等が講ずべき措置(第十六条関係)
六 標識の掲示
害虫等防除業者は、環境省令で定めるところにより、その営業所及び害虫等防除を行う現場ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならないものとすること。 (第十七条関係)
第四 監督
一 帳簿の備付け等
害虫等防除業者は、環境省令で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならないものとすること。 (第十八条関係)
二 報告及び立入検査
1 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、環境大臣にあっては害虫等防除業を営むすべての者について、都道府県知事にあっては当該都道府県の区域内で害虫等防除業を営む者について、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に営業所、害虫等防除を行った場所その他業務に関係のある場所に立ち入り、営業の施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとすること。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならないものとすること。(第十九条第一項関係)
2 1により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならないものとすること。 (第十九条第二項関係)
3 1による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないものとすること。(第十九条第三項関係)
三 改善命令
1 環境大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた害虫等防除業者の業務の運営に関し、環境の汚染又は人の健康に係る被害の発生を防止するために改善が必要であると認めるときは、必要な限度において、当該害虫等防除業者に対し、当該業務の改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。 (第二十条第一項関係)
2 都道府県知事は、環境大臣又は他の都道府県知事の登録を受けた害虫等防除業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものの業務の運営に関し、環境の汚染又は人の健康に係る被害の発生を防止するために改善が必要であると認めるときは、必要な限度において、当該害虫等防除業者に対し、当該業務の改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。(第二十条第二項関係)
3 都道府県知事は、2による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該害虫等防除業者が環境大臣の登録を受けたものであるときは環境大臣に報告し、当該害虫等防除業者が他の都道府県知事の登録を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならないものとすること。(第二十条第三項関係)
四 登録の取消し等
1 環境大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた害虫等防除業者が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとすること。
? この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
? 不正の手段により害虫等防除業者の登録を受けたとき。
? 第二の四1?から?までのいずれかに該当することとなったとき。(第二十一条第一項関係)
2 第二の四2は、1の処分があった場合について準用するものとすること。(第二十一条第二項関係)
第五 雑則
一 手数料
次に掲げる者(環境大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならないものとすること。
? 害虫等防除業の登録を受けようとする者
? 害虫等防除業者登録簿の閲覧を請求する者(第二十二条関係)
二 権限の委任
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができるものとすること。 (第二十三条関係)
三 経過措置
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができるものとすること。 (第二十四条関係)
四 命令への委任
この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、環境省令で定めるものとすること。 (第二十五条関係)
第六 罰則
一 次のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。
? 第二の一1に違反して登録を受けないで害虫等防除業を営んだ者
? 不正の手段によって害虫等防除業の登録を受けた者
? 第二の九1に違反してその名義を他人に害虫等防除業のため利用させた者
? 第二の九2に違反して害虫等防除業を他人にその名において経営させた者
? 第四の四1による命令に違反した者(第二十六条関係)
二 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処するものとすること。
? 第三の二2に違反して害虫等防除業務主任者を選任しなかった者
? 第四の二1による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第四の二1による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
? 第四の三1又は2による命令に違反した者(第二十七条関係)
三 次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処するものとすること。
? 第二の六1又は第三の一1による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
? 第三の三1又は2に違反した者
? 第四の一の帳簿を備え付けず、これに第四の一の事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は保存しなかった者(第二十八条関係)
四 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、一から三までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、一から三までの罰金刑を科するものとすること。 (第二十九条関係)
五 次のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処するものとすること。
? 第二の五1又は七1の規定による届出を怠った者
? 第三の六に違反して標識を掲げない者(第三十条関係)
第七 その他
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。 (附則第一条関係)
二 経過措置
この法律の施行の際現に害虫等防除業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一年を経過する日(その者がその日以前に第二の二1による登録申請書を提出した場合にあっては、第二の三2又は四2の通知がある日)までの間は、第二の一1の登録を受けないで、引き続き害虫等防除業を営むことができるものとすること。 (附則第二条関係)
三 その他所要の規定の整備を行うこと。

【PDFファイル閲覧用ソフトのダウンロード】
PDFファイルを表示したり印刷したりするには、ご使用のコンピュータに「Adobe Reader」が必要となります。コンピュータにインストールされていない場合は、無償配布の「Adobe Reader」をダウンロードしてください。 Adobe Readerをダウンロード
キーワード 国会回次 議案種類:  
 
▲ページトップ


Yahoo! JAPAN ネットで、もっと、いいコト。