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第164回国会 参法 164回6号 児童手当法の一部を改正する法律案

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議案要綱

議案全文(外部サイト)PDFファイル児童手当法の一部を改正する法律案要綱(外部サイト)PDFファイル

第一 題名の改正
題名を「児童手当法」から「子ども手当法」に改めるものとすること。 (題名関係)

第二 目的規定の改正
この法律は、児童を養育している者に子ども手当を支給することにより、児童の養育に係る経済的負担
の軽減を図るとともに、次代の社会を担う児童の成長及び発達に資することを目的とするものとすること。
(第一条関係)

第三 子ども手当の支給要件
子ども手当は、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「支給要件児
童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は母等に対し支給するものとすること。
(第四条関係)

第四 所得制限
子ども手当の支給に関し、所得制限は設けないものとすること。 (旧第五条関係)

第五 子ども手当の額
子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は支給要件児童一人につき一万六千円とす
るものとすること。 (第五条第一項関係)

第六 認定
子ども手当の支給要件に該当する者は、公務員である者も含め、子ども手当の支給を受けようとすると
きは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)の認定を
受けなければならないものとすること。 (第六条第一項関係)

第七 子ども手当に要する費用の負担
一 子ども手当の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担するものとすること。
(第十六条第一項関係)
二 一にかかわらず、子ども手当の支給に要する費用は、当分の間、その百分の九十二に相当する額を国
庫が負担し、その百分の二・五に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担し、その百分の三に
相当する額を第八の拠出金をもって充てるものとすること。 (附則第四条関係)

第八 拠出金の徴収
第七の二により費用負担がなされる間、政府は、子ども手当の支給に要する費用及び児童育成事業に要
する費用に充てるため、厚生年金保険の事業主等から、拠出金を徴収するものとすること。(附則第五条関係)

第九 施行期日
この法律は、平成十八年四月一日から施行するものとすること。 (改正法附則第一条関係)

第十 所得税に係る扶養控除等の改廃等
国は、子ども手当の支給に要する費用を賄うための安定した財源を確保するため、所得税に係る扶養控
除等の改廃その他の必要な措置を講ずるものとすること。 (改正法附則第二条関係)

第十一 経過措置等
一 子ども手当の支給及び額の改定に関する事項等について経過措置を設けるものとすること。
二 関連する法律の改正等所要の規定の整備を行うものとすること。

第十二 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の子ども手当法の施行の状況、社
会経済状況等を勘案して、子ども手当の支給に係る児童の範囲の拡大等について検討を加え、必要がある
と認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
(改正法附則第二十九条関係)

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